vimeoで動画販売しようと調べていると、何も申告しないと売上からアメリカの税金を引かれてしまうのが非常に気になりました。
公式サイトにも以下のように記載されています。
Vimeo は法律に準拠するため、居住国にかかわらず、すべての Vimeo オンデマンド販売者より納税申告書の提出、あるいは自動的に源泉徴収する必要があります。
2017年1月1日以降、承認済みの納税証明書が提出されない場合は、Vimeo オンデマンドのすべてのお支払につき、総売上高の 24% が源泉徴収の対象となります。
つまり、納税証明書を提出しないと10,000円売り上げてもそこから2,400円はアメリカに税金として抜かれてしまいます。
納税申告書(W-8BENフォーム)を提出すれば、もちろんアメリカに源泉徴収税を支払う必要はありません。
私自身W-8BENフォームを提出したのですが、サポートが英語でのメール対応のため、一発ではOKが出ず、何度かやりとりしました。メモとして記載例を残しておきます。
※PDF-XChange Viewer を使用してPDFに記載しています。
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W-8BENフォームの書き方
vimeoサイトに一応記載されていますが、わかりやすく解説します。フォームも公式サイトからダウンロードできます。
Part1について
ここは簡単です。氏名、住所、国籍を書くだけです。(紺色の文字が記載した箇所です。)
2の「Country of citizenship」(国籍)は「N/A」でOKでした。(Not answered:回答なしの意)4,5,7の項目は空白。
6の「Foreign tax identifying number 」には私のマイナンバーカードの番号を書きました。取得していない方は、無記載でもOKかもしれません。
8の誕生日は1985年1月20日生まれであれば、01-20-1985 と記載します。
サポートとのやり取りでOKが出なかったのが次のPartⅡの項目です。
調べた結果、9の欄には Japan 10の欄には Articleの次に 7。その下は 0 %。その右は service と記載。
Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article の右隣には
PAYMENTS GO TO A NON-U.S. ESTABLISHMENT.
と記載すれば通りました。(米国以外での支払いの意味です)
ちなみにArticleの次が「7」なのは、日本租税条約の Business Profits セクションが「条項 7」のため、0%の意味は、販売者の源泉徴収税率を0%にするためです。
補足 コメント頂いた方によると
article は、私の場合はその中の段落の番号も求められました。
7(1)として提出して、ようやくOKでした。
というケースもあるようです。
PartⅢについて
PartⅢの項目ですが、最下部に氏名をアルファベットで入力し、そのとなりに日付をPDFに入力した後、それを一旦プリントアウトし、自筆で氏名とその日の日付をサインした用紙をPDFとしてスキャンしました。
自筆でなく、漢字での直接入力でも受け付けてくれるかもしれません。
実際に売上が出た後
アメリカへの源泉徴収税は0円でした。
総売上高の24%もアメリカの税金として引かれてしまうと大きな痛手ですので、W-8BENフォームは絶対に提出しておくべきです。提出方法はPDFでメールに添付するだけですので簡単です。